外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行わ れていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」とい う。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」 に寄与するという、国際協力の推進です。 制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方で あり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行 われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において法人(実習実施者)と雇用 関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間 は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
新たな外国人技能実習制度について
>>技能実習法の概要・主務省令等及びその他について(PDF)
外国人技能実習制度「介護職」について
>>技能実習「介護」における固有要件について(PDF)
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を 図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進役を担います。
技能実習制度を通じて、これからのA.S.E.A.N.及びその他の発展途 上地域の人材、「人づくり」に携わることができます。
若く、勤勉な技能実習生と接することで、職場の雰囲気の活性化を 図ることができます。人材育成の過程で、次世代を担う職員がグロー バルな視点や感覚を培うことができます。